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【鹿児島市】リフォーム減税!!知らないと数十万円損をする!外壁塗装・リフォームで控除を確実に受けるための全知識
2025年11月14日(金)

鹿児島市で屋根塗装・外壁塗装、屋根葺き替え工事でお悩みの方は
みなさんこんにちは!事務の拵です!
「家を建ててから約10年経っているけど、塗装した方が良いの? 」
「築10年前後が塗り替え時期って聞くけど、本当なの?」
「外壁塗装っていつするのがベストなの?」
などと気になっている方もいらっしゃると思いますが、外壁塗装やリフォームの費用は大きな金額になりますよね。できれば国が用意している減税制度を活用して、少しでも経済的な負担を軽くしたいと考えるのは当然だと思います。
塗装の時期を間違ってしまうとそれぞれの塗料の性能が十分に発揮されず、工事期間が長引いてしまう可能性があります。それ以上に恐ろしいのは、リフォーム減税の制度が複雑すぎて申告を諦めてしまい数十万円単位で損をしてしまうことです。
今回のお役立ちコラムでは、減税制度に関する5つの内容について詳しく解説します。
・リフォーム減税がわかりづらい現状とは?
・要注意!リフォーム減税の控除対象が限定的で複雑な理由
・【最重要】工事完了後では間に合わない申請前の注意点
・控除額が大きい制度を見逃すな!住宅ローン減税の活用
・控除を確実にするための申告ステップと必要書類
ぜひ最後までお読みください!
リフォーム減税がわかりづらい現状とは?
リフォーム後の税金控除(リフォーム減税)は国が用意しているありがたい制度ですが、その制度が多い上に条件が複雑なため「どの工事が対象なのか」「どう手続きすればいいのか」がわからず、申告を見送ってしまう方が非常に多いのが現状です。
制度を知らなかったり手続きを誤ったりするだけで、本来受け取れるはずの数十万円単位の控除額をみすみす逃してしまう可能性があります。特に「リフォームでも住宅ローン控除が使える」ことを知らずに、リフォーム費用を丸ごと自己負担してしまうケースも少なくありません。
要注意!リフォーム減税の控除対象が限定的で複雑な理由
リフォームというと「外壁塗装」「クロスの張替え」「キッチン交換」などを思い浮かべる方が多いですが、残念ながらすべてが減税対象になるわけではありません。2つのポイントについてそれぞれ詳しくご紹介させていただきます。
・「性能向上リフォーム」のみが対象
・外観美化や設備交換だけでは対象外になる可能性
「性能向上リフォーム」のみが対象
控除の対象となるのは、国が定めた基準を満たす「性能向上リフォーム」と呼ばれる工事に限られます。3つの主な対象についてそれぞれご説明します。
省エネ改修
断熱材や複層ガラス、遮熱性塗料の導入など。
耐震改修
旧耐震基準の住宅を現行基準に補強する工事。
バリアフリー改修
手すり設置・段差解消などの高齢者配慮改修。
外観美化や設備交換だけでは対象外になる可能性
対象外の可能性が高い工事として、外観を美しくするための塗り替え(単なる色替えや美観維持目的)や設備を最新型に入れ替えるだけのリフォーム(機能向上を伴わないもの)の2つがあります。
外壁塗装であっても、遮熱性や断熱性を高める塗料(省エネ性能が認められるもの)を使用し一定の基準を満たせば、省エネ改修として控除対象になるケースがあります。この判断が非常に複雑なためプロに相談することが不可欠です。
【最重要】工事完了後では間に合わない申請前の注意点

リフォーム減税で最も注意すべき点は「工事前に申請が必要なケースがある」ことです。2つの注意点についてそれぞれ詳しくご紹介させていただきます。
・着工前に証明書類の取得が必要なケースがある
・書類不備で申告が通らないリスク
着工前に証明書類の取得が必要なケースがある
特に省エネ改修の場合、リフォームの効果を証明するために「省エネ性能証明書」や「増改築等工事証明書」などの書類が必要になりますが、これらは建築士や登録された業者に工事の着工前に依頼し取得しておく必要がある場合があります。工事完了後では発行できない書類もあるため、後から申請しても間に合わないケースが発生するリスクがありますが対策としてリフォームを検討する段階から、私たち施工業者や税理士に必ず相談しておきましょう。
書類不備で申告が通らないリスク
申告自体を行っても、証明書類の不備で控除が却下されることも少なくありません。必要な書類として「省エネ」「耐震」「バリアフリー改修」では「証明書」や「工事明細書」の添付が必須です。また施工業者が証明書の発行を忘れていたり、契約書に工事の詳細が記載されていなかったりすると税務署に受理されません。契約書や領収書にも「工事項目」「金額」が明確に記載されているか必ずチェックしましょう。
控除額が大きい制度を見逃すな!住宅ローン減税の活用
リフォームでも利用できる制度の中で、特に控除額が大きいのが住宅ローン減税(増改築・リフォーム版)です。3つのポイントについてそれぞれ詳しくご紹介させていただきます。
・増改築・リフォーム版住宅ローン減税の概要
・控除の適用条件と年間最大控除額
・省エネリフォームを同時実施で控除期間が延長に
増改築・リフォーム版住宅ローン減税の概要
新築だけでなく、増改築や一定のリフォーム工事にも適用されます。また「返済期間が10年以上であること」「工事費が100万円以上であること」「自己居住用住宅であること」「工事完了後6か月以内に入居すること」の4つの条件が必要となります。
控除の適用条件と年間最大控除額
控除額として、年末のローン残高の0.7%が、年間最大14万円(一般住宅の場合)10年間にわたり所得税から差し引かれます。また最大控除額として10年間で最大140万円と、非常に大きな金額です。
省エネリフォームを同時実施で控除期間が延長に
省エネリフォームや耐震改修を同時に行うなど一定の条件を満たす場合、控除期間が13年に延長されるケースもあります。ただし既存住宅のリフォームの場合は通常10年となるケースが多いため、適用条件については事前に確認が必要です。
控除を確実にするための申告ステップと必要書類
控除制度があっても、申告の流れを把握していなければ不安ですよね。ここでは確定申告で求められる「確定申告書」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」「登記事項証明書」「工事請負契約書の写し」「増改築等工事証明書」など書類が必要になります。
「申告期間」は翌年の2月16日〜3月15日までの間で年末調整の対象者は、2年目以降の確定申告は不要になります。初年度の確定申告に向けて施工後はすぐに書類を整理し早めの準備をしましょう。
屋根・外壁塗装をお考えの方はスマイルハウス坂口工務店にご相談ください!!

外壁塗装やリフォームを成功させるには「適正な工事」はもちろん「適切な税制優遇」を受けることも同じくらい大切です。リフォーム減税は制度が複雑なため、私たち施工業者が工事の設計段階から税理士と連携し「控除対象となる工事」として設計することが、お客様の経済的負担を軽減する最大の鍵となります。
私たちスマイルハウス坂口工務店は鹿児島のお客様のために、外壁塗装や省エネリフォームを行う際、減税制度の適用を見据えたご提案を心がけております。
スマイルハウス坂口工務店へのお問い合わせは、お問い合わせフォームからのご連絡、メール、電話でのご相談、またはショールームへのご来店をお待ちしております。
お気軽にご相談ください。私たちのサービスが皆様の期待に応え、満足していただけるよう全力でサポートいたします。
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