スタッフブログ
足場法改正をご存知ですか?
2024年05月10日(金)
鹿児島市で屋根塗装・外壁塗装、屋根葺き替え工事でお悩みの方は
みなさんこんにちは!事務の拵です!
今年の4月1日より足場法改正をご存じでしょうか?
建築業にて、墜落・転落によりお亡くなりになる方の比率が高いようで、大きな問題となっています。
現在は、墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)が義務化され、それにより墜落・転落が少なくなりましたが、4月1日より下記の内容による足場法改正が改正し、義務化されました。
今回のお役立ちコラムでは、足場法改正に関する2つの内容についてお話ししていきたいと思います。
・一側足場とは?
・一側足場の使用範囲の明確化(留意点)
ぜひ最後までお読みください!
一側足場とは?
建築現場で設置される単管足場のこと。主に、敷地が狭く、二側足場や他の足場を組むことができない時に設置。
バランスが悪く、人だけでなく足場自体が転倒するリスクあり。
一側足場の使用範囲の明確化(留意点)
今年の4月1日より、本足場を使用するために十分幅がある場所(幅が1ⅿ以上の場所)では、本足場の使用が義務付けられます。
・幅が1メートル以上の箇所
・障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき
幅が1メートル以上の箇所
足場設置に幅が1メートル以上の箇所について使用許可が得られないこともあり、足場設置は、「幅が1メートル以上の箇所」で行う。
障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき
足場設置の際に障害物などがあり、設置困難なときや、建物が複雑で1メートルに満たないあるいは、凹凸や建物との間が広く転落の恐れがあるときなど。
足場の点検時や組立時には点検者の氏名や記録が必要となりました。
屋根・外壁塗装工事は、鹿児島市のスマイルハウス坂口工務店/プロタイムズ鹿児島中央店にご相談ください!
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